大和自動車交通グループ
一般事業主行動計画
行動計画
当社は、「従業員の仕事と生活の調和を応援する会社」を目指し、全従業員が安心して仕事に取り組み、その能力を十分に発揮できる職場環境の整備に取り組む。
1 計画期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間
2 計画内容
目標1
令和7年3月までにグループ全体における乗務員(タクシー・ハイヤー)の女性割合を20%以上にする。
※令和2年2月時点、女性の割合は1.4%
【対策】
令和2年4月~
社内で作成したコンプライアンスカードを全従業員に配布し、安心して働ける職場である事を周知する。
令和3年4月~
子育て世代に配慮した事業所若しくは、部署を作り、子育てしながら働きやすい環境を作っていく。
令和4年4月~
令和2年4月から実施した施策を採用活動でアピールしていく。
目標2
令和7年3月までにグループ全体における乗務員(タクシー・ハイヤー)の男女間の平均勤続年数の差異を3年以内に減らす。
※令和2年2月時点 男性の方が女性より6.57年長い
【対策】
令和2年9月~
女性従業員からのヒアリングを行い、より働きやすい職場環境作りの指針を作成する。出産、育児等に伴う休業について、管理職向けに講習会を行い、理解を深めて貰う。
令和3年4月~
子育て世代に配慮した事業所若しくは、部署を作り、子育てしながら働きやすい環境を作っていく。
目標3
令和6年12月までにグループ全従業員の年次有給休暇の取得率を50%以上にする。
※令和元年(H31年1月~令和元年12月)の取得率は30%
【対策】
令和2年4月~
従業員に年間の有給休暇の取得予定を提出して貰う事で、余裕を持った有給休暇の取得を図る。有給休暇の取得日数が少ない従業員に対しては、取得しにくい事情をヒアリングし、改善策を行う。
令和3年4月~
子育て世代の各イベント毎に有給休暇取得を促す措置を導入。
公表情報
1.採用した労働者に占める女性労働者の割合(令和2年2月末時点)
男性 | 女性 | |
---|---|---|
乗務員 | 98.6% | 1.4% |
乗務員(短時間) | 100% | 0% |
乗務員以外の正社員 | 91.6% | 8.4% |
乗務員以外の短時間 | 56% | 44% |
2.男女の平均継続勤務年数の差異(令和2年2月末時点)
男性 | 女性 | 差異 | |
---|---|---|---|
乗務員 | 8.16年 | 1.59年 | 6.57年 |
乗務員(短時間) | - | - | - |
乗務員以外の正社員 | 18.5年 | 15.1年 | 3.4年 |
乗務員以外の短時間 | 5.3年 | 5.3年 | 0年 |
3.タクシー乗務員の各月ごとの平均残業時間(令和2年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 9.24h | 11.38h | 12.99h | 18.22h | 18.75h | 19.04h | 20.18h | 19.88h | 14.49h | 15.14h | 16.66h |
4.管理職に占める女性労働者の割合(令和3年3月時点)
1%
5.管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異(令和5年3月時点)
提出会社及び 連結子会社 |
管理職に占める 女性労働者の割合 (%) (注1) |
男性労働者の 育児休業取得率 (%) (注2) |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注1) | ||
---|---|---|---|---|---|
全労働者 | うち正規雇用 労働者 |
うちパート・ 有期労働者 |
|||
大和自動車交通(株) | 3.9 | 100.0 | 61.4 | 67.9 | 158.7 |
大和自動車交通ハイヤー(株) | - | 0.0 | 26.9 | 71.9 | 32.2 |
大和自動車羽田(株) | - | - | 99.9 | 93.5 | - |
大和自動車交通江東(株) | - | 0.0 | 67.0 | 61.8 | - |
大和自動車交通立川(株) | - | - | 93.0 | 83.9 | - |
大和自動車(株) | - | 50.0 | 93.1 | 83.2 | - |
大和自動車王子(株) | - | 100.0 | 88.7 | 81.2 | 128.5 |
(株)大和自動車丸井 | - | - | 53.1 | 77.2 | 89.2 |
(株)トータルメンテナンスジャパン | - | - | 69.5 | 67.2 | 38.0 |
当社では、同じ役割での男女での賃金の差はありません。全労働者における差異は女性労働者における非正規雇用労働者の割合が高いこと、正規雇用労働者における差異は管理職に占める女性労働者の割合が低いこと、そして非正規雇用労働者における差異は賃金に歩合給があるタクシー乗務員に占める女性労働者の割合が低いことによるものであります。
(注1) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
(注2) 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき算出したものであります。